新型コロナウイルスの感染を確かめるPCR検査を拡充させるため、厚生労働省は歯科医師にも検査を行うことを認めたと、各ニュースで放送されました。
歯科における医療崩壊を食い止める一つの手段になると言われています。
歯科医師が行える検体採取の場所は、「地域医師会等が運営するPCR 検査センターに限定」され、「歯科医院でできるということではありません」ので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症患者との接触歴があり、37.5℃以上の発熱、呼吸器症状(咳・咽頭痛・呼吸苦・強い倦怠感・味覚嗅覚障害)などの症状がある場合は、お住まいの都道府県の「帰国者・接触者相談センター」へご相談ください。
院長 大原庸子
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が疑われる場合の受診・相談(出典:東京都福祉保健局より)